ありがとう

 NTT労組退職者の会会員になると会員サービスメニュー”ありがとう”のサービスが受けられます。”ありがとう”からはじまる仲間の輪を大きく・・・NTT労組退職者の会への入会をお待ちしています。

 2011年1月より、退職者制度を取り巻く経済状況をふまえ、これまでの「退職者制度(基本契約)」および「預託金制度」を廃止し、入会方式としました。会員になると、会員サービスメニュー『ありがとう』のサービスメニューを受けることができます。

◇入会金: 5,000円(新規入会時のみ)
 会の運営費等にかかる経費としていただきます。

「ありがとう」のメニュー

◆お祝い時
 退職後の集結・協力・支援に対する「感謝とお祝いメッセージ」と「記念品」御祝い時に贈呈します。

70歳(古希)    5,000円(ギフトカード)

77歳(喜寿)    8,000円(ギフトカード)

88歳(米寿)    5,000円(ギフトカード)

◆本人死亡時
 会員本人が亡くなられた時にお支払いします。(本人死亡時については、近親者の方の連絡を お願いします。)

本人死亡(弔慰金)  5,000円(現 金)   

 

◆「各種見舞金に関する規程」 の一部改正等について
 2016年度第3回幹事会決定事項(2015年7月26日)を踏まえ、以下の通り「各種見舞金等に関する支部協規程」の一部改正、及び改正に伴う検討課題等ついて提起され以下の通り、第18回定期総会(2017年10月6日実施)にて改正されました。

<改正内容>

①第3条を以下の通り改正します。
 現行の「同一疾病一回の適用」から「同一疾病、及び同一介護認定の場合は一回限りの適用」に改めます。

②第8条を新設します。

<改正理由等>

①第3条・・・現状は「一疾病一回の適用」の解釈により、毎年度の給付を可能として支給しています。これを改め、同一疾病の場合は毎年度の支給を「不可」とするものであります。
 介護の場合も同様の考え方であります。つまり、同一疾病でない新たな疾病が起きた場合や介護認定が重度化した場合には,、支給対象となります。

②第8条・・・現行の「実施時期」は欄外表記ですが、「第8条」を新設して表記することが「適切」と考えます。

③この改正は、支部協の『福祉制度会計』の創設趣旨、及び健全性、また、今後の継続的運用にも資するとの総合的判断によるものであります。

④改正の対照表は下表の通りであります。

現  行 改 正 後

第3条 長期療養中の会員のお見舞いと激励については、以下の基準で対応します。
尚、「一疾病一回」の適用とします。


①入院1カ月以上

②介護保険の要介護3以上

③重度の自宅療養

④会員本人死亡

第3条 長期療養中の会員のお見舞いと激励については、以下の基準で対応します。
尚、「同一疾病、及び同一介護認定の場合は一回限り」の適用とします。


①入院1カ月以上

②介護保険の要介護3以上

③重度の自宅療養

④会員本人の死亡

この規程は2016年度10月7日より実施します。(現行では、欄外にて表記)

第8条、この規程は、2017年10月6日より一部改正して実施します。(新設)

◆「ありがとう」 のメニューの請求について
 本人死亡が発生した時は、支部協事務局に連絡して下さい。(本人死亡時については、近親者、 友人、知人の方の連絡をお願いします。)
 古希、喜寿、米寿等のお祝いについては、電通生協システム基本ファイルで管理します ので事務局への連絡は不要です。

<死亡弔慰金の拠出単位の見直し>
 ブロック制の導入により、現在、「各種見舞金等に関する規程」の第4条に基づく「会員本人死亡」時の「死亡弔慰金」の」給付は現在、ブロック交付金の中から拠していますが、今後は“福祉基金制度会計”から拠出することとします。

<今後の検討課題>
 「各種見舞金に関する規程」の第5条「ボランティア」活動の支援」の具体性や、第3条“入院1カ月以上”の基準見直し等については、第3回幹事会での」確認を踏まえ、「福祉委員会」で検討することとします。




◆退職者の会で取り扱う共済制度
医療特約保険(退職者の会会員のみ加入資格があります)
会員本人と配偶者が加入できる共済で、入院や手術等を保障する制度です。

・退職者の会の会員で契約年齢70歳以下の方

・会員と同居の配偶者

・退職後90歳まで更新できます

・原因が病気でも不慮の事故でも保障額は同じです

詳細については
㈱テルウエルライフアシスト 0120-850-184 にお問い合わせ下さい。

■その他、各種共済制度についての詳細はリンクの各HPでご覧下さい
電通共済生協

・生命共済<ささえ愛>       0120-211-114

・火災共済<すまいる>       0120-211-114

・自然災害共済<おまかせ>     0120-211-114

・交通災害共済<しぐなる>     0120-309-028

・マイカー共済           0120-309-028

・自賠責共済            0120-309-048

労連共済本部

・年金共済<ひろがり>       03-5297-6171

・疾病保障付生命共済<やすらぎ>  0120-850-184

・㈱テルウエルライフアシスト

きらら保険サービス㈱

・まもるくん            0120-590-251

・がん・介護保険          0120-590-251

ユアサポート㈱

・医療・傷害<Myセフーティ>

※上記の詳細については、各保険会社、または、支部協事務局お問い合わせ下さい。(075-212-2211)



NTT労組顧問弁護団の法律相談について

  1. 現在NTT労組は、全国61名の弁護士と顧問契約を行い、日常いかなる法律相談にも適用できるようグループ連絡協議会単位に配置しています。
    法律相談の対象は、情報労連およびNTT労組組合員、同家族、退職者の会会員となっています。
  2. 法律相談は、支部事務局や弁護士相談事務所等での弁護士への面談を行っています。弁護士から直接アドバイス等を受けることができます。
    また、緊急の場合は、本人が直接、弁護士に連絡をとることができます。
  3. 相談に要する費用は不要です。ただし、事案解決のため弁護士に仕事を依頼する場合には相応の報酬が必要となります。
    詳しくは、所属の退職者の会支部協議会(京都支部協議会075-212-2211)までご連絡下さい。

京都綜合法律事務所

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